ダブルワーク 乙欄の税率適応で支払った源泉所得税は確定申告でどのくらい還付されるのか?
ダブルワークしています。
1社のみ源泉所得税を乙欄で計算した税額で控除されています。
年末に確定申告した際の還付金は、例えば1つの勤務先で2か所で稼いだ年収を合算した年収と同額の年収を稼いだ際の所得税と同額になるように基本的には払い戻されるのでしょうか?
例)①A社 300万円(源泉所得税 甲欄で計算)
B社 200万円 (源泉所得税 乙欄で計算)
②A社 500万円(源泉所得税 甲欄で計算)
①と②の所得税額は確定申告後同じになるのか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

①のケースで確定申告した場合には、年収500万円の税額を計算し直して差額を還付または納付することになりますので、②の税額と必ず一致することになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月15日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。