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確定申告が間違っていた場合について

個人事業主をしています。
令和4年度の内容を見直していたら、国民健康保険料の控除入力を2年分入力してしまっていました。
払ったのは8万円なのに16万円入力していた。みたいなことです。

なお、自宅で事業をしていて、住宅ローン部分の利子割引料を家事按分するのを忘れて100%で計上してしまっていることに気づきました。

今から修正申告すれば、延滞税だけで済むでしょうか?
合わせて全部で30万円ほどになります。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

今から修正申告すれば、延滞税だけで済むでしょうか?

 合わせて全部で30万円ほどになります。

 ⇒ 加算税は掛からず、本税と延滞税を納税することになります。
   修正申告書を提出した場合は、提出した日が追加納付額の納期限になりますので、修正申告書を提出と同時に一旦本税を納めてください。
   その後、延滞税を計算した通知の納付書が送られてきます。

ありがとうございます。
ちなみに、令和4年度の経費の中に、車の減価償却をしたかったのですが、できていませんでした。
その場合、修正申告で追加してもいいのでしょうか?

  個人の「減価償却」は「強制償却」のため、追加したところで修正申告書を作成してください。

  なお、減価償却費を計上した場合、結果として還付になる場合は「更正の請求書」を提出することになります。

ありがとうございます。

ちなみに、軽自動車1台を令和4年度に営業車として使うことになりました。
購入してから令和4年で6年目だったため、令和4年1年間だけ車を減価償却したい。ということはできますか?

 軽自動車を購入したのはいつでしょうか。

 令和3年以前に購入し、令和4年に非業務用から業務用に使用した場合は、最初に「未償却残高」を計算し残額があれば、減価償却費の計算を行えます

 ポイントは、非業務期間中は耐用年数を1.5倍すること
 旧定額法の計算式で減価償却相当額を算出すること。
 使用して期間が1年未満の端数があるときは6か月未満は切り捨て、6か月以上の時は1年として計算します。

 資産の購入価額 × 0.9 ×1.5倍した耐用年数の償却率 × 使用期間 =減価償却相当額

 資産の購入金額 - 減価償却相当額 =未償却残高

 その後の減価償却費の計算は、定額法で計算し、未償却残高が1円になるまでは減価償却費が計上できます。
 なお、事業使用部分の割合のみ必要経費に計上できます。

 国税庁HPから、計算方法などの説明個所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
  購入時、中古資産の場合はこちらの計算式です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
  

平成28年2月に150万円で購入しています。
その場合の式がわかりません😭

よろしくお願いします。

 上記に添付した資料の計算式をご覧ください。

  経過年数は 
  2022.1月から使用しているのであれば
  平成28年 ⇒ 2016年4月 
  6年3カ月 ∴6年

  乗用車の耐用年数  6年(新車とした場合)
   ※ 車は乗用車としましたが、車種と正しい耐用年数を必ず確認してください
   6年×1.5=9年 9年の償却率 0.111
   1,500,000×0.9×0.111×6年(経過年数)=899,100円
   1,500,000 - 899,100円 = 600,900円(未償却残高)

  2022年の償却額 6年の償却率0.167
   1,500,000×0.167×12/12=250,500円 
    (600,900円-250,500円 =350,400円 未償却残高)
  2023年の償却額
   250,500円 (350,400円-250,500円=99,900円 未償却残高)
  2024年の償却額
    99,899円 (99,900円 - 99,899円= 1円 残存価格)
 
  車両の正確な金額及び車両をいつから業務用で利用したのかわかる資料を添付するようにしてください。
  上記の計算は限られた情報で計算しましたので、あくまでも参考としてください。 添付した国税庁の説明個所をご覧の上、必ずご自身で計算するようにしてください。
  
  時期が時期ですので明日以降に資料をお持ちになって、税務署の事前予約の上、更正の請求書を提出されてはいかがでしょうか。(更正の請求は2年以降でも可能です)

 

本投稿は、2024年03月14日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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