確定申告の期限を過ぎてしまいそう
現在手元に源泉徴収票がなく、確定申告の期限をすぎることが確実なのですが、3月15日までに納付をしたけれど、申告を3月29日までにした場合、無申告加算税が課されないという説明を見ました。
期限ギリギリになって恥ずかしいのですが、全く知識がなく、この納付というのがよくわかりません。源泉徴収票がなくてもこの納付だけ、申告会場に行って行うことはできるのでしょうか。
また、所得税・贈与税の申告・納付は3月15日までで、個人事業者の消費税等の申告・納付は4月1日までという記載を見ました。現在学生をやっており、アルバイトで収入を得た上で副業として業務委託で40万円弱稼いでいるのですが、そもそも確定申告の期限は3月15日で合っていますか?
税理士の回答

> 源泉徴収票がなくてもこの納付だけ、申告会場に行って行うことはできるのでしょうか。
⇒ 納付と言うのは確定申告書で計算された納税額を税務署に払い込むことです。納付のためには、確定申告書で所得や税額を計算する必要があります。そのためには、アルバイトの源泉徴収票や業務委託の収支計算書(収入、必要経費を基に所得を計算するもの)が必要となります。したがって、これらがないと納税額の計算ができず、納付ができません。
所得税の確定申告書の提出と納税の期限は3月15日です。納税義務があるのであれば、期限に遅れても申告・納税すべきでしょう。
なお、消費税については、インボイス登録事業者になっているなど課税事業者に該当していなければ申告・納税は不要です。
早速の回答とても助かりました。ありがとうございます。遅れても申告をしようと思います。1点気になったことがあるので重ねて質問させていただきます。
業務委託の方は収支計算書が必要とのことですが、自身に支払われる金額を自分で記載した請求書では意味がないですか? 業務委託契約を交わしている会社から、支払い調書を希望の方にはお送りすると前に言われたことがあるのですが、この支払い調書がなければ確定申告はできないのでしょうか。

支払調書がなくても正確な金額が分かっていれば収支計算書の作成は可能です。ただし、委託報酬から源泉徴収がされている場合には源泉徴収税額も記載された支払調書を入手されることが必要でしょう。
分かりました。源泉徴収されているかはどうしたら確認が可能なのでしょうか?

委託元に確認する、受取金額が契約金額を下回っている、当初の契約内容を確認するといったことが考えられます。
希望に応じて支払調書を送っていただけるというなら、その申出をされるのがよいでしょう。
本投稿は、2024年03月15日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。