社会保険料控除について
2023年3月から派遣社員になり社会保険に加入しました。2023年1月、2月は国民健康保険に入って区の健康保険を支払っていたのですが、この1月2月の分も社会保険料控除の対象になりますか?
それとも社会保険控除は派遣の給与から天引きされる3月からのしか対象にならないのでしょうか?
税理士の回答

2023年1月、2月は国民健康保険に入って区の健康保険を支払っていたのですが、この1月2月の分も社会保険料控除の対象になりますか?
⇒ 自身で支払った健康保険料も控除の対象となります
その場合、国保と派遣の社会保険と合計したものを記入していいのでしょうか?
別々で書きますか?

明細として別々に記載します。
給与所得で天引きされた社会保険料の「保険の種類」などは「源泉徴収票のとおり」として、源泉徴収票の金額をそのまま転記します。
ご自身で支払った社会保険料は「国民健康保険」などのように記載します。
なお、確定申告作成コーナーで申告書を作成するときは、源泉徴収票の数字をそのまま書き写しますので、自動的に社会保険料が転記されます。
参考に国税庁HPからコーナーのアドレスを添付します
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
本投稿は、2024年03月15日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。