専業投資家として2つの特定口座の使い分け
専業個人投資家として、営利目的で継続的に行っている等の場合は、譲渡益を譲渡所得ではなく事業所得(又は雑所得)として取り扱うこともできると理解しています。
参考:租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱い 37の10・37の11共-2
それでは1個人がある年度に、証券会社Aに特定口座(源泉徴収あり)を開き、ここでの譲渡益は譲渡所得として確定申告不要とし、証券会社Bに特定口座(源泉徴収なし)を開き、ここでの譲渡益は事業所得として確定申告することは、上記取扱いに従っている限り問題ないと考えていいですか?
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様のお考えのとおりで問題ありません。
2つの証券会社で区分して取引を行うことでより明確になると思います。
本投稿は、2018年02月17日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。