確定申告提出期限後の減価償却費の入力間違い
昨年固定資産を取得し、減価償却で確定申告をしました。
具体的には、自宅に事業用の車庫を新築しました。
しかし消費税申告書の作成中に、書類では新築費用が825万だったのに852万で入力していたというミスに気づきました(金額は例で実際額ではありません)。
そこでe-taxの「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」から間違えた部分を直して入力したのですが、税額がかわらなかった為か「更正の請求又は修正申告の必要がないと思われます」と出てきました。
調べてみたら、税額がかわらない場合は再提出の必要がないということらしいのですが、減価償却費なので来年以降も同様に経費計上することになります。
来年以降も間違えたままの金額で申告するわけにはいかないと思いますが、どうすればいいのでしょうか?
以下のように2パターン考えたのですが、いずれであっても疑問が残り、正解が分かりません。
ご教授よろしくお願い致します。
1.税額がかわらなくても訂正して提出し直す。
→事情を説明して税務署に直接出すのか?
それともe-taxで送れるか?(送信ボタンがなかったが、見落とした?)
2.今回はなにもせず、来年以降は正しい金額で入力して提出する。
→令和4年分の間違いを後から指摘されてペナルティなど起きないか?
消費税の申告と所得税の申告で固定資産の金額が異なるのに問題はないか?
税理士の回答

竹中公剛
来年以降は、正しい金額での償却費未償却残高で行ってください。
税務署から、問い合わせがあれば、今年した内容について、お話しください。
本投稿は、2024年03月23日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。