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確定申告後の経理方式変更について

はじめまして。
当方は個人事業主を営んでおります。

昨年分の確定申告を自分で行ったのですが、
初めて消費税申告を行おうとした時に
経理方式を間違っていたことに気づきました。

昨年の10月よりインボイス対応のため課税事業者になり、
よくわからないままに確定申告済みの経理方式は「税抜き(別記)」にしていたのですが、
消費税分を仕訳に入力しておりませんでした。
つまり税込の金額で売上が記録されていたことになります。

この場合、下記についてお教えください。

①これ自体は特に問題ないのでしょうか?
②問題であった場合に経理方式を変更して修正申告を行なった方がいいでしょうか?

昨年10月からの売上が500万程度あるため、もし間違っていたら所得税を払いすぎたりしていないかなと心配になり質問させていただきました。

お教えいただけると幸いです。

税理士の回答

①特に問題ないと思います。帳簿の処理は、消費税を税抜で記帳する方法と税込で記帳する方法があります。
②それぞれ消費税の申告において計算が正しくされていれば問題はないです。

本投稿は、2024年03月29日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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