個人事業主の在宅ワークについて
6月から、心理セラピストの個人事業を予定しているものです。
3つの質問があります。
1.今、在宅ワーク(クラウドワークスなど)で請負の業務を行っているのですが、事業所得か、雑収入、雑所得どれになりますか?
心理セラピストとは、関係ない業務です。
ちなみに源泉は引かれています。
2.雑所得や雑収入の場合、家賃やネット代(家事按分)などの経費は認められますか?
3.日雇い(タイミーなどの単発アルバイト)でも直接雇用なら給与になりますよね?
いくつもあり申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。税理士の三宅と申します。
3つのご質問について、ご回答させていただきます。
1.個人事業は心理セラピストとしての業務だけということであれば、在宅ワークは「雑所得」として処理するべきかと思います。
2.雑所得でも家賃やネット代などは、経費として認められます。
3.日雇いであれば、給与となる可能性が高いです。雇い先に確認してみるのが一番良いかと思います。
お忙しい中、ありがとうございます。
参考になりました
ご返信ありがとうございます。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2024年04月05日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。