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ワーキングホリデーをするときの扶養について

僕は今、大学生で、個人事業主として日本で働いていますが、7月からオーストラリアでワーキングホリデーに行く予定です。1年以内に帰国するので、住民票は日本に置いたままの予定です。そこで、7月までは130万以内におさえる予定なのですが、ワーキングホリデーをするとなると、年間130万を余裕でこえてしまいます。この時、親の扶養から外れることになるのでしょうか。また、個人事業主は45か55万以上で親の扶養から税金上で外れると思うのですが、もしワーキングホリデーに行った場合。親にかかる税は、ワーキングホリデーに行く前の130万円に対してかかるのか、もしくはワーキングホリデーに行った後も併せての合計分に対してかかるのでしょうか。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(開業届を提出していない場合)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2024年04月09日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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