為替損益の確定申告について
個人事業主で毎年、事業に関わる確定申告をしております。
SBI証券で円をドルに変換してから新NISA枠で米国株を変換したドルで購入しました。その後、配当金がドルで支払われました。次の4つについて雑所得として確定申告が必要でしょうか?
①配当金で得たドルを円に変換した場合
②配当金(ドル)で新たに米国株を購入した場合
③新NISA枠で購入した株式をドルで利益確定した場合
④新NISA枠で購入した株式を円で利益確定した場合
税理士の回答

土師弘之
①及び②の場合は「為替差損益」が生じますので、「為替差益」である場合には「雑所得」として申告する必要があります。
③及び④では、理論上「為替差損益」は生じますが、株式譲渡損益(NISAのため非課税)に含まれるものとして取り扱われます。
1ドル140円の時に1ドルの配当金、1ドル150円の時に2ドルの配当が支払われて合計3ドル持っていたとします。1ドル145円の時にドルから円に2ドル換えた場合は
140円+150円(=240円) - 2×145(=290円) =-50円の損失
という計算なのでしょうか?それとも
150円×2(=300円) - 2×145(=290円) =+10円の雑所得
など他にも計算方法がいくつかあると思うのですが、どの様に計算するのでしょうか?

土師弘之
為替の関係は次のように考えます。
1$=140円の時の1$と1$=150円の時の2$の合計3$持っていたとすると、その3$は440円(140円×1$+150円×2$)で手に入れていることになります。
よって、1$当り146.66円(440円÷3$)です。この1$当りの円単価を出す計算方法を「総平均法」(原則的評価法)といいます。
その他に「移動平均法」がありますが、この場合は税務署に届出が必要です。
これを1$=145円の時に2$を円に交換した場合、1$当り1.66円(145円-146.66円)の為替差損が発生します。
よって、1.66円×2$=3.32円の為替差損となります。
計算方法は、
(145円-146.66円)×2$=△3.32円
です。
本投稿は、2024年04月09日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。