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2023確定申告 売上計上漏れについて

はじめまして、夫の副業の確定申告について相談です。
昨年12月分の売上 約12万円の計上もれが発覚しました。
青色申告65万円控除で申告しています。

昨年度売上 約130万 (実際は142万)
昨年度経費 約65万
差引 約64万円 (実際は78万)

提出済の令和5年分青色申告決算書を見直していると
右下の青色申告特別控除額は約28万になっています。
この金額が65万以下なので12万円がプラスされても、納税は発生しないという考えであってますか?

修正申告が必要でしょうか?
今年の1月に売上計上でも問題ないでしょうか?
すみませんが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

お世話になっております。
青色決算書の43欄・青色決算特別控除前の所得金額はおいくらで記載されておりますでしょうか?
ご質問の内容に照らすと、事業収入から経費を控除した残額が64万円ということであれば、同金額が43欄に入り、(65万円控除を適用できる前提だと)青色申告特別控除額には64万円が記載されると見受けられますが、いかがでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
43欄 青色申告特別控除前の所得金額は28万円になっております。
7欄 差引金額が64万円になっております。
上記の回答で不十分でしたら、またお知らせ下さい。
お手数ですが、よろしくお願い致します。

ご確認いただきありがとうございました。
原価以外の経費が約36万円(8欄~31欄の合計)があり、青色申告特別控除前の所得金額が28万円になったと理解しました。
青色申告特別控除で65万円を使える前提であれば、売上計上漏れ12万円を足しても所得は変わらない、税額は変わらないので、修正申告は不要です。
何卒宜しくお願い致します。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

8欄〜31欄合計についておっしゃる通りです。
修正申告は不要との事、安心しました。
ベストアンサーに選ばせていただきました。

計上もれしていた売上については、
1月付けで計上する際に「2023.12月分」等記載が必要でしょうか?

重ね重ねすみませんが、ご確認よろしくお願い致します。

売上計上漏れの分を1月の処理としてエントリーするのであれば、仕訳の取引日は2024/1/1付で、摘要欄は何も書かずに、仕訳をエントリーするのがよろしいかと思います。
もしくは12月の日付で後追いで仕訳のエントリーを行い、修正後の数字で会計ソフトの年度繰越を行うのも一つかもしれません。その際には、所轄税務署に『売上の計上漏れがあって会計を修正した。当該売上計上漏れを含めても青色申告特別控除の枠内に収まるので、事業所得は変わらずゼロで税額も動かないが、会計を修正したので青色決算書の差し替えはできないか』とご相談してみてください。

何卒宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
度々すみません。

12月の日付で訂正した場合、税務署に青色決算書の差し替えが必要になるのですね。
こちら税額が0のまま変わりませんが、税務署に差し替えを連絡した場合、何かデメリットはあるのでしょうか?
(税務調査に入られやすくなる等)

1月で計上した場合は今年の所得が増えてしまうので、
12月に計上し繰越の方が税額に影響ないので無難でしょうか?

12月の日付で訂正した場合、税務署に青色決算書の差し替えが必要になるのですね。こちら税額が0のまま変わりませんが、税務署に差し替えを連絡した場合、何かデメリットはあるのでしょうか?
→65万円控除を受けているのであれば、貸借対照表も提出されているかと思いますが、資産の金額が仕訳をエントリーすることで変わってきてしまうので、前年との整合性を取るために、差し替えしたほうがよろしいかと思います。(差し替えできるかどうかは税務署の判断になりますので、個別にご相談ください)

1月で計上した場合は今年の所得が増えてしまうので、
12月に計上し繰越の方が税額に影響ないので無難でしょうか?
→それがよろしいかと思います。何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月10日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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