海外から確定申告をし忘れたときの対応について
2020年6月から海外に住んでいます。
今年帰国予定です。
この2年の間日本からの収入がありましたが確定申告を忘れておりました。
個人事業主ではなく、日本の企業からの出向というかたちになっていました。
帰国の際に税務署に赴く予定でいますが、税の未納ということになり延滞税等が発生してしまいますか?
また、出国のときと帰国のときでは住む県が異なります。帰国後に住民票をおく県の税務署に赴けばよいのでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
雇用契約で現地で税金を払っているなら、日本での納税はないとおもいます。雇用契約は、日本の会社から給与が支払われていても、勤務地(現地)での納税ということになっています。
本投稿は、2024年04月11日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。