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2ケ所以上から給与所得がある職員の定額減税について

2ケ所以上から給与所得がある職員が、基礎控除申告書の中の合計所得金額見積額の計算欄の箇所に、1800万と記載があっため、定額減税の対象と判断し年末調整を行ったのに、勤め先のそれぞれの事業所から発行された源泉徴収票の収入の合計を合算した結果、2100万以上の収入があり、最終的に定額減税の対象者ではなかったという結果だった場合、職員が確定申告を実施した際に過不足額の精算が行われるのでしょうか。基礎控除申告書に記載される所得見積金額は、そもそも職員が所得と収入の金額の違いをきちんと理解出来ているのかも不明なため、年末調整の段階で正確な判断が難しい面があるのですが。

税理士の回答

コレに限らず、間違った記載により、配偶者控除又は配偶者特別控除、扶養控除が正しく行われていないことがあります。
基本は、年末調整をやり直し、過不足額の精算、加算税は原則としてその間違った者が負担となります。
たた、その者が既に退職しているなどでその者に求償できないなどのときは、それ以上、会社としては追及しない取扱いをしています。

間違った本人の税金は、税務署との間で清算していると思います。

また、その者が既に確定申告で清算しているときは、それで良いという取扱いもしています。

本投稿は、2024年04月12日 05時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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