確定申告の納付について
父が不動産売却のため、譲渡益が出たので確定申告してる最中に亡くなった場合
娘の口座から支払えますか?
または、亡くなる寸前に銀行窓口で支払う場合は本人でなくても出来ますか?
税理士の回答

亡くなった方の税金はその方の相続人が引き継いで納めることになります。実務的には法定相続人全員が協議して負担する人を決めて支払いをする必要があります。
一旦、相談者様の口座から支払いを済ませておいて、後日、相続人全員で協議して精算するということでも宜しいと考えます。
銀行窓口で納める人は本人でなくても可能です。納付書を用意して窓口で手続きして頂ければ納付はできると思います。
宜しくお願いします。
とても参考になりました、ありがとうございます。
本投稿は、2018年02月20日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。