仮想通貨での副業分としての申告について
私はこれから副業をはじめようと思います。
会社は副業禁止です。副業がバレてしたまった時の対策(理由)として仮想通貨の所得というのが一番いいと税理士さんから言われました。
仮想通貨に入金をし、入金した元でがうまく運用をできて利益が出た場合、その元手を含めた分と利益分を口座に戻さないで確定申告をした場合は口座にはもどってないですが、これだけの利益がでたということで住民税に加算されてしまったとしてもこの言い分は通りそうでしょうか?
(実際に仮想通貨を運用するつもりはなく、会社から入金履歴をみせてほしいと言われた場合の記帳のためだけにのこしており、入金額は数ヶ月程度仮想通貨の口座においてその後、自分の口座に戻しました)
税理士の回答

副業が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
出澤先生
ご回答ありがとうございます。
そうではなく、普通徴収を選択しても万一、何かの人為的ミスや何かの手違いで会社に住民税の通知がいってしまった場合のバレてしまった時の対策として仮想通貨による利益というのは副業バレの言い訳になるかどうかということになります。
仮想通貨は副業とみなされないそうですので、自分の預金口座に仮想通貨に入金した履歴を残しておいて、万一会社から証拠をみせてほしい等と言われた場合はその通帳の入金履歴をみせて、仮想通貨に入金をして、仮想通貨で利益がでたというていにして、利益分を含めて口座に戻さないでその分を確定申告をしたとしたらこれはその確定申告をした分の仮想通貨分の利益という言い訳は通るかどうかということになります。
よろしくお願いします。

不労所得(FXや仮想通貨など)であれば、副業バレの言い訳になると思われます。
現実問題的に通帳に入金履歴をみせてほしいと言われた場合は、入金履歴だけで出金をした履歴がない状態で確定申告をしても言い分としては通りますか?
この分の住民税が多くなってしまったような言い分です。

仮想通貨の購入、売却については、その履歴を入手すれば確定申告が可能だと思います。
本投稿は、2024年04月17日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。