税理士ドットコム - [確定申告]所得税・消費税の納税地の異動に関する届出について - 廃業した場合は、ご質問の届出書等の提出は不要です。
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所得税・消費税の納税地の異動に関する届出について

来月、引っ越しをすることになりました。
以前、令和3年1月に引っ越しをして、
納税地異動届(所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書)を提出しておりました。
現在、インターネットで、下記文言で検索しても出てきません。
「納税地異動届」、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」
代わりに、
「令和4年度税制改正により、
 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続の改正が行われており、
 改正により、令和5年1月以降、届出は不要となりました。」
「2023年(令和5年)1月1日以後、所得税や消費税の確定申告書に異動・変更後の納税地(住所)を記載をすれば、届出は不要になりました。」
との解説あるだけです。
届出は不要になったのでしょうか。

国税庁のホームページには、
「[手続名]所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/05.htm
と言う「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」と似た手続きが記載されておりました。

また、国税庁のホームページには、下記の似たような手続きのページがありました。
「A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
と言う手続きが記載されておりました。
提出書類は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」と
これまた似たような申出書名称になっていましたが、書式は全然違うものでした。

今年、廃業しましたので、今は、個人事業主では無く、単なる個人です。
上記の一連の届出、申出は、不要と考えておりますが、合っておりますでしょう。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

廃業した場合は、ご質問の届出書等の提出は不要です。

早々のご回答、有難うございます。
承知致しました。
届出、申出なし、にします。
厚く御礼申し上げます。

本投稿は、2024年04月19日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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