保険の解約払戻金を受け取る場合
お世話になります。
今回、保険会社で契約していた個人年金の解約をしました。
解約前に契約者貸付にて貸付を受けている途中でしたが
返済ではなく解約をすることにした次第です。
解約手続きにあたり、保険会社からマイナンバー提出を求められているのですが提出は必ずになりますか?
※保険会社が税務署へ支払調書を提出するのに必要なのは承知しております。
ちょっと自分がマイナンバーの取り扱いに神経質になりすぎている部分もあるのですが、できれば公的期間以外にはあまり知らせたくないなと思っています。
もしマイナンバーを保険会社に提出しないまま、解約払戻金を受け取った場合、自分で税務申告が必要になるのかなども含め、アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

マイナンバーの提出の有無で確定申告の要否は変わりません。
保険会社はマイナンバーの取り扱い範囲を明示していると思いますので、そちらを確認のうえご判断ください。
ご返信ありがとうございました。
保険会社の方とも相談しながら進めようと思います。どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年04月22日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。