農作業委託料の科目と所在地について(青色申告)
私は田んぼの土地を所有しているのですが、
年齢的に作業が厳しくなり、
知り合いの方に作付けを委託することになりました。
委託先から農作業委託料として、お礼金を毎年もらうことになるのですが、
この現金は、農業所得の内の雑収入になるのでしょうか?
帳簿付けするときは、雑収入の科目で帳簿付けすることになりますか?
またその場合、青色申告決算書の売り上げ(収入)金額の明細の欄では
売上先名と所在地という箇所がありますが、
委託先の方の名前が売上先名で、
所在地は、その委託先の方が住んでいる住所になりますか?
それとも、委託する田んぼの所在地になるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
作付けを委託したのであれば委託料を支払わないといけないのではないでしょうか。
なぜもらえるのかそこに矛盾があります。
作付けを委託するにあたり、田んぼの使用料(お礼)として
委託先(田んぼの借主)から田んぼ1反あたり米1俵もしくは、現金がもらえるという契約なのですが。

土師弘之
「謝礼金」なので「雑収入」となります。
なお、「青色申告決算書(農業所得用)」には、「売上先名」と「所在地」という箇所はありません。「青色申告決算書(一般用)」を使用されているのではないでしょうか。
本投稿は、2024年04月22日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。