支払調書の住所について
一級建築士事務所を個人事業としてやっております。
開業届や一級建築士事務所として登録した住所は現在住んでいる「自宅」(兼事務所)なのですが、取引先に自宅の住所を知らせたくなく、両親の家業で使用しているオフィスの住所を名刺や請求書等に記載して、取引をしております。
デザイン料として報酬を頂いているため、源泉徴収をひかれて現金振り込みされており、年末に源泉徴収票か支払調書としていただく予定ですが、私のように先方へお知らせしている住所が開業届に記載の住所と違う場合、「自宅」の住所をお知らせしたほうが宜しいのでしょうか。
源泉徴収票や支払調書の住所が、別の所在地でいただいたとしても問題なければこのままで行こうと思いますが、ぜひご教示いただきたく存じます。
税理士の回答

竹中公剛
確定申告書を提出するところの住所だと考えます。
マイナンバーも教えなければいけません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月23日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。