申告後にきた「公的年金の源泉徴収票」の訂正分についての更正請求はできますか?
平成22年に、平成17年から平成22年分までの未申告を申告しました。
そこでは還付がありましたが、その後、厚生労働省の過失により公的年金の源泉徴収票の訂正分の徴収票がきました。それが前述した申告分の5年分です。
更正の請求というものがあるらしいですが、これはその対象になりますか?
再計算するとかなり還付があるということがわかりました。
またこれは納税者ではなく国の過失ですから異例的な還付対象となると思うのですが…。
税理士の回答

更正の請求の還付対象になります。匡の過失であっても、(国税庁は財務省の管轄であり、厚生労働省とは建前上無関係なため)更正の請求をしないと帰ってこないのでご注意ください。
本投稿は、2015年07月22日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。