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支払調書の源泉徴収額の違い

初めまして。ご回答お願いいたします。

現在キャバクラで働いております。
この度確定申告をする為に、
お店から支払調書を貰いましたが、
支払金額、源泉徴収額ともに明細と違いました。

今回支払調書には、支払額118万2200円、源泉徴収額は7542円と記載されていました。

手元に明細は全てあるので私の方でも計算したところ、支払金額は124万8150円、源泉徴収額は12万4815円でした。
支払金額は約6万円、源泉徴収額は約12万円の違いがあります。

オーナーにこのことについて報告していますが、確かにおかしいね。でも会計士に聞かないと分からないから確認すると言われ、待ちの状態です。

確定申告時に支払調書の添付は必須ではないことは知っております。
しかし、店はこの支払調書の内容で税務署に提出しているとすると、私は今回の確定申告で再び12万円分のお金を払わなくてはならないのでしょうか?
それとも手元の明細に合わせて確定申告をすれば大丈夫なのでしょうか?

ただ、これまた心配なのが、
手元に全ての明細はあるものの、
所得税として引かれている10%の部分が明細上では「維持費」という名目になっている点です。
オーナーには口頭で、これは源泉徴収ということで合っていると説明は受けましたが、なんとも不安です。

説明下手ですが、お教え頂けると幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

なぜ維持費にしているのが全く謎ですね。
お店はちゃんと源泉税を納付しているのでしょうか。
維持費部分が源泉税として納付されていれば、その源泉税額で申告して問題ないです。
どちらにしろ支払調書を正してもらうことが先決ですね。

本投稿は、2018年02月21日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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