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セカンド住宅ローンにおける債務者と支払い者が異なる場合の税金について

私自身、住宅ローンを組んでいるが、
両親の為に、セカンド住宅ローンを組み住宅を購入
債務者は私であるが、実質の支払いは両親より私の引き落とし口座に毎月振り込んでもらい、セカンド住宅ローンの返済に充てている。

この場合、贈与税や不動産所得税などの課税がされるのでしょうか?また、確定申告等は必要でしょうか?
その場合は個人事業主として登記し、青色申告すべきでしょうか?

税理士の回答

贈与と考えるか家賃と考えるかは納税者の選択でいいでしょう。年110万以下にして贈与と考えれば何もしなくていいです。

本投稿は、2024年04月26日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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