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専従者給与

専従者給与の以外にパートもしており、給与を受取しております。
専従者給与とパート合わせて月8万円、年間96万円くらいだとした場合、扶養から外れるだけで、確定申告を別でしたり、別で社会保険か国民保険に加入しないといけないのでしょうか?

税理士の回答

専従者給与があるので所得税申告で扶養にはできませんが、給与合計が年間103万円以下でしたら確定申告不要で別で社会保険等加入する必要はありません。

では、現在父の社会保険に加入しているのですが、そのまま有効という認識でよろしいでしょうか?

本投稿は、2024年04月27日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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