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確定申告(日本在住、海外口座に収入ありの場合)

日本在住で韓国の企業と業務委託契約で収入があります
給与は現地口座に入金されます(現地フリーランス税を控除した金額)
既に現地で源泉徴収を引かれた状態です。

今後確定申告に向けて必要な事項、注意点を教えて下さい。
日本に居住しているので、韓国口座での収入をその時点でのレートで日本円に換算し日本で確定申告で問題ないでしょうか。
韓国には居留していない、住所もないのでこの場合は別途韓国で申告しない(日本でのみ確定申告)で間違いないでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

出水祐介

日本に居住している方が海外で収入を得た場合の確定申告について、いくつか重要なポイントがあります。日本の居住者は、世界中で得た収入に対して日本で税金を納める義務があります(世界所得課税)。以下に必要な手続きや注意点をご説明します。

①確定申告に必要な事項
1.収入の換算
韓国で得た収入は、その受取日の為替レートを用いて日本円に換算します。受取日ごとの為替レートがわからない場合は、収入を得た月の平均為替レートを使用することが一般的です。

2.源泉徴収の証明
韓国で源泉徴収された税金の証明書(源泉徴収票等)を用意してください。この証明書は、日本での確定申告時に外国税額控除を受ける際に必要になります。

3.外国税額控除
韓国で支払った税金は、日本での所得税と住民税から控除することが可能です。これにより、二重課税を避けることができます。控除を受けるためには、確定申告時に所得税および住民税の申告書に、支払った外国税の額とその証明を添えて申告する必要があります。

②注意点
1.所得の種類
委託契約に基づく収入は「事業所得」または「雑所得」に分類される可能性があります。業務の内容や契約の性質によって異なりますので、適切な分類を確認してください。

2.必要書類
韓国からの入金証明や契約書、源泉徴収票など、収入と税金の支払いを証明できる書類を保管しておくことが重要です。

3.申告期限
日本での確定申告は毎年2月16日から3月15日までです。適切な準備をして期限内に申告してください。

③韓国での申告について
既に韓国で税金が徴収されているとのことで、日本での居住状況から考えても日本でのみ確定申告を行うのが適切です。韓国に居住していない場合、韓国での追加申告は通常必要ありません。ただ、契約の内容や韓国側の税務要件によって異なる場合があるため、詳細は契約先企業にも相談することをお勧めします。

出水祐介

また困ったことがございましたら、気軽にご連絡下さい!なお、上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーを選択してもらえると嬉しいです。

この度はとてもご丁寧に解説下さり誠にありがとうございます。
海外在住で日本の口座で給与を受け取っている方のケースは事例をたくさんみたのですが、逆のパターンは良く分からなかったので大変参考になりました。

ちなみに韓国での源泉徴収票がない場合はどうすればよいでしょうか?
来年の確定申告時までには契約を終了する予定であり、もし先方から源泉徴収票などの書類がでなかった場合どのような対処が必要となりますでしょうか。

③韓国での申告について
韓国での追加申告は必要ないとのこと安心いたしました。
契約先に確認したのですがどうも回答に納得いかなかったのでこちらで質問させていただきました。
改めて自分でも確認してみようと思います。

出水祐介

韓国での源泉徴収票が入手できない場合、日本での確定申告において外国税額控除を適用するための証明が困難になる可能性があります。以下のステップで対処を考えると良いと思います。

①韓国側の企業に確認
最初に、韓国の企業に対して源泉徴収票やそれに代わる公式な税金の支払い証明書の発行を依頼してください。契約終了前にこの問題を解決しようとすることが重要です。企業が国際的な取引に慣れている場合、通常は必要な書類を提供することが可能です。

②支払証明の代替書類
もし源泉徴収票がどうしても手に入らない場合は、韓国側の企業から支払いがあったことを証明する他の書類(支払い明細、銀行振込の証明、契約書など)を集めてください。これらの書類が、税金が引かれたことの証明として利用できるかもしれません。

③外国税額控除の見送り
最終的にどんな証明書類も提供できない場合、残念ながら外国税額控除を申請することは難しくなります。この場合、日本での申告では韓国で支払った税金を控除することができず、税負担が重くなる可能性があります。

④税務署への相談
不明な点や困難な状況が発生した場合、地元の税務署に相談することも一つの選択肢です。税務署の担当者は、特定の状況に基づいた具体的な指導を提供することができます。

度重なる質問についても大変ご丁寧に解説いただきありがとうございます!
いただいた内容で契約先の企業に確認し、不明な場合は地元の税務署にも相談させていただきます。
この度は誠にありがとうございました。大変為になりました、重ねてお礼申し上げます。

本投稿は、2024年04月28日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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