特定口座(源泉徴収あり)と一般口座を掛け持ちしている場合の確定申告について
私は、給与を一か所から貰い、年末調整も一か所で行われ、年収が2,000万円以下のサラリーマンです。しかし、株式取引で給料とは別に所得を得ています。
現在、利益確定しようとしている銘柄があり、このまま確定すると日本株が特定口座(源泉徴収あり)で約30万円、米国株が一般口座で5,000円程度の利益になる見込みです。
この場合、合計で20万円以上の所得となるため、一般口座分も確定申告が必要なのでしょうか?あるいは一般口座の住民税分だけでいいのでしょうか?
また、昨年に50万円の損失を出し、譲渡損失の繰越控除を受ける場合はどうなるのでしょうか?損失金額は確定申告済みです。
税理士の回答
特定口座(源泉徴収あり)との損益通算の必要はないようですので、米国株が一般口座について所得税の確定申告による納税が必要です。
昨年の繰越損失は確定申告済みとのことで、「国内上場株式、外国上場株式」は損益通算できる同グループですので、確定申告により繰越損失を受けられると考えられます。
(参照) http://www.daiwa.jp/money/tax/stock/domestic03.html
本投稿は、2015年07月22日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。