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確定申告の更正の請求について

亡き父の名義のままの家を賃貸にだしております。
今までは母100%で確定申告をしておりましたが、正しくは母50%子50%にしなくてはいけないことを知り、更正の請求?をしようと今日税務署に行きましたら、これからの確定申告は、これで大丈夫ですが、過去の分は何か証明の出来るものがないと、出来ないと言われました。
半分にする事で、母を扶養に入れることができるので、今までのものも出来るだけ取り戻したいと思っていたのですが。
出来ないのでしょうか?

税理士の回答

お父様の遺産に関しては相続人全員で誰がどの財産を相続するかを協議し、その協議の結果を書面にします。その書面を「遺産分割協議書」といいますが、お父様の遺産に関してはその書面は作られているのでしょうか。
遺産分割協議所の有無によって取扱いが異なってくると思いますので、まずはそのような書面があるかどうかをご確認ください。
宜しくお願いします。

御回答ありがとうございます。
多分作っていないのでは?と思います。
母も年を取り記憶が曖昧なので覚えていないといいます。昔は几帳面な人でしたので、書類等は必要の無いものまで全て取ってある人です。ですがそのようなものはありませんでした。法務局の方で調べたら、父の名義のままでしたので、何もしていないと解釈しておりました。名義と遺産分割協議書とは別物なのでしょうか?

遺産分割協議書は名義変更をする為に必要なものなのですね。調べてわかりました。
やはり遺産分割協議書はないと思います。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
遺産分割協議書がなく登記もお父様名義のままという状況から考えますと、お父様の遺産(貸家)に関しては分割が確定していない(未分割)状態といえます。
このような未分割状態の遺産から発生する不動産の収入は、相続人全員に各々の相続割合に応じて帰属することになります(相続人が配偶者と子の場合には、配偶者1/2、残りの1/2を子の人数で按分)。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm

従って、お父様の貸家が「未分割の状態」である場合には、その貸家の家賃はお母様が100%受け取れるものではなく、相続人全員に各々の相続割合で帰属するため、お母様が100%で申告されていたものにつきましては、更正の請求が可能と思われます。
ただし、相談者様を含めた他の相続人の方は修正申告なり期限後の確定申告が必要になりますのでご注意ください。

更正の請求をされる場合には、上記サイト(国税庁発表のQ&A)の印刷物と貸家の登記簿謄本を添えて、税務署担当官に「貸家は未分割のままです」と説明されると宜しいと思います。
以上、宜しくお願いします。

御回答ありがとうございます。
間違った申告を修正する事が出来ないと言われて、昨日はびっくりしてしまいました。やっぱり出来るんですよね?母を扶養に入れるので過去に遡りたい、と言った事がまずかったのでしょうか?
上記の物2点を持って行ってみます。相続人の内訳(戸籍謄本)みたいなものは必要ないですか?
もし、遺産分割協議書があれば、出来ないのでしょうか?それともそれを持っていけばOKと言う事でしょうか?
一度断られたので勇気がいりますね。素人では勝てないかもしれないですね。
税理士さんに頼んだ方がいいのでしょうか?頼んだら、金額的には相当かかるのでしょうか?

報告。
やはり、無理でした。撃沈して帰ってまいりました。
母100%の申告は間違いではないと言われました。現状主義?とかなんとかで、実際に母に100%振込まれているのなら、その申告で間違いでないので、更正の請求をするためには、裁判所などでの証明がいると言われました。

ご連絡ありがとうございます。
お父様の遺産に関しては相続税が掛からないと考えて宜しいですね?
(相続税が掛かるようですと、お話しが相続税に展開する可能性があります)
お父様の遺産総額が次の金額以下であれば相続税は掛かりませんので、念のためご確認ください。
・相続が平成27年以降の場合:3000万円+600万円×法定相続人の数
・相続が平成26年以前の場合:5000万円+1000万円×法定相続人の数

税務署に行かれる場合には、前述した資料(2点)以外に相続人の状況が分かる資料(戸籍謄本等)もあると良いですね。
また、遺産分割協議書がありますと「未分割」にならなくなりますので、遺産分割協議書は無いことが前提となります。

税理士に依頼すると費用は生じてしまいますが、時間と安心の対価(費用)と考えられてはいかがかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

行き違いになってしまったようです。
追加のご連絡、ありがとうございました。

相続税はかかりません。田舎の小さな一軒家ですので。数百万程度の価値です。
税理士さんにお願いしたら、通るのでしょうか?
税務署の方が振込先を変えれば100%私にしても構わないとおっしゃいました。
何が真実なのかわからなくなりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年02月21日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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