確定申告について
スポーツベットについて質問です。ベットを仮想通貨で行った場合、仮想通貨を利用した際の利益は、その額が20万円を超えた場合に雑所得として扱われると国税庁HPに記載されているそうですが、本当でしょうか?
税理士の回答

仮想通貨を利用した際の利益は、雑所得になります。
本投稿は、2024年05月09日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。