天賦書類の発送について
税務署から確定申告の添付書類の提出を求められた場合は着払いで送付しても問題ありませんか?
追加を求められた場合、返信用の後納郵便の封筒が同封されます。
税法では、送料は申告者の自己負担になっています。後納郵便の封筒同封の法令や基準は一切ありません。
税理士の回答

竹中公剛
税務署から確定申告の添付書類の提出を求められた場合は着払いで送付しても問題ありませんか?
気を付けてください。受け取らないで、戻ってくると考えます。
回答ありがとうございます。
なんで拒否されるんですか?
法令や基準にない返信用の後納郵便の封筒を同封することを鑑みると、受取拒否は差別になります。

竹中公剛
なんで拒否されるんですか?
気を付けてください。受け取らないで、戻ってくると考えます。・・・考えていると記載があります。
税務署に聞いてください。
法令や基準にない返信用の後納郵便の封筒を同封することを鑑みると、受取拒否は差別になります。
どのように考えても、到着日などが重要になることがあります。
特になる方法を選択ください。
国税の違法行為を正すことが、最優先です。
本投稿は、2024年05月09日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。