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償却途中の家事按分について

個人事業主で課税事業者です。
昨年事業用に購入した新車(耐用年数4年)を今年から家事用にも使用したいと思っていいるのですが、下記のような処理でよろしいでしょうか?
R5.10月¥1,920,000で購入減価償却¥120,000済(3か月分事業用100%)
R6.1月より事業用70%家事用30%で按分すると、今年は¥480,000の内の¥336,000を事業用としてでよろしいですか?
また、将来的に売却する場合に¥600,000で売れたとして、R5年の100%事業用分があるので、譲渡価格の売却額を¥600,000の70%¥420,000で計算して問題ないでしょうか?

税理士の回答

●新車(車両)は耐用年数は4年ではなく、耐用年数は6年となります。
R5.10月¥1,920,000で購入減価償却¥120,000済(3か月分事業用100%)
→減価償却¥80,000円(3か月分事業用100%)
●R6.1月より事業用70%家事用30%で按分すると、今年は¥480,000の内の¥336,000を事業用としてでよろしいですか?
→減価償却 ¥224,000円(年間¥320,000円×事業割合70% )
●将来的に売却する場合に¥600,000で売れたとして、R5年の100%事業用分があるので、譲渡価格の売却額を¥600,000の70%¥420,000で計算して問題ないでしょうか?
→売却する場合の簿価は、家事割合関係なく、100%減価償却後の簿価金額と売却金額¥600,000との差額が売却損益となります。
例えば、2年償却済の場合、簿価¥1,280,000円(償却済¥640,000円)になるため、売却金額¥600,000との差額¥680,000円が売却損となります。

御回答ありがとうございます。
車は普通車でなく、軽自動車なので耐用年数4年として計算しました。記載不足で申し訳ございません。
車の売却時、譲渡所得の内訳書に記載する譲渡価格には、家事分の金額は税金がかからないので事業用の70%x¥600,000=¥420,000でよろしいでしょうか。

追加の記載ありがとうございました。
はい、譲渡所得の内訳としては家事按分30%を除きますので、上記理解で問題ないかと存じます。
宜しくお願い致します。

御回答ありがとうございました。
按分、売却時の譲渡所得の計算方法等勉強になりました。

本投稿は、2024年05月24日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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