一昨年の仕事の報酬が今年に支払いがあった場合の確定申告
一昨年の仕事の報酬が今年に支払いあった場合、一昨年前の確定申告は修正しなければならないでしょうか?
取引先より、一昨年の業務に対して、適切な金額で支払いしていなかったので、差額と遅延金を振り込むとの通知がありました。
この支払は今年の売り上げとして計上するのか、一昨年前の確定申告を修正しなければならないのか、どうなるでしょうか?
税理士の回答

一昨年前の報酬であれば、確定申告を修正する必要があります。
本投稿は、2024年05月24日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。