税理士ドットコム - [確定申告]社会保険上の扶養における配当金について。 - 社会保険の扶養については、退職以降からの一年間...
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社会保険上の扶養における配当金について。

お忙しいところ申し訳ありません!
教えていただきたい事があります。

年度途中で退職し、夫の扶養に入る者です。
税制上の扶養は、退職前の給与所得で48万円を超えますので、こちらは諦めています。

社会保険上の扶養は『退職・契約変更等、明らかに状況が変わった場合は、「状況が変わった後の見込み」で考えます。』とあったのですが、退職以降からの一年間で収入130万円を越えなければ良いという事なのでしょうか?

特定口座(源泉徴収アリ)で配当金を得ています。
昨年までは配当控除を申請しておりました。
恐らく12月までで50万程かと思うのですが、これは年末の確定申告時に申請しても良いものなのでしょうか?

もし可能なのであれば、いくらまでなら申請しても問題ないか等ございますでしょうか?

何卒ご教示宜しくお願いいたします。

税理士の回答

社会保険の扶養については、退職以降からの一年間の収入が130万円未満であれば扶養内になると思います。なお、配当金の確定申告は、年末ではなく翌年の2/16-3/15に申告します。

ご返答ありがとうございます!

では、年末時点での配当金収入(税引き前)が130万円を越えていなければ、勤務していた分の確定申告をする際に、配当控除を共に申請しても良いという事になりますでしょうか?

翌年以降も、配当を含めた収入が130万円未満であれば、配当控除申請をしても構わないという解釈で問題ありませんでしょうか?

度々申し訳ありません、宜しくお願いいたします。

ご返答ありがとうございます!

では、年末時点での配当金収入(税引き前)が130万円を越えていなければ、勤務していた分の確定申告をする際に、配当控除を共に申請しても良いという事になりますでしょうか?

翌年以降も、配当を含めた収入が130万円未満であれば、配当控除申請をしても構わないという解釈で問題ありませんでしょうか?

度々申し訳ありません、宜しくお願いいたします。

本投稿は、2024年05月25日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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