[確定申告]フリーランスの扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. フリーランスの扶養について

フリーランスの扶養について

フリーランスの主婦です。夫の社会保険の扶養に入れてもらっています。
私は業務委託としてA社から仕事をいただき在宅で事務作業をしており、2023年の年間の報酬は消費税込みで125万円でした。家内労働者の特例が適用されるとのことで、確定申告の際には経費として55万円と記載し提出しました。(家内労働者の特例については税務署で確認しました)
今年2024年は、1月〜4月が人員不足となり長時間稼働することが多かったため、このままいくと年間報酬が150万円となってしまいそうです。(月最低80時間稼働がA社との契約条件で、例え残りを毎月最低ラインの80時間に抑えても145〜150万程になりそうです)
来年の確定申告の際も家内労働者の特例で経費として55万円計上する予定ですが、委託元からの報酬が130万円を超える場合は社保の扶養から外れてしまうのでしょうか?
夫の加入する保険組合HPには、被扶養者の収入の基準として
・対象者の年収が130万円未満
・自営業者の場合の収入額は、その事業のための直接的必要経費を差し引いた残りの収入で判断します。
と記載がありました。

私の場合、開業届や青色申告などしていないので、自営業者にはあたらないでしょうか?仮に自営業者と見なされる場合でも、家内労働者の特例で引く経費は直接的必要経費とはされないでしょうか?

ややこしい状況ですが、どうぞご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2024年05月27日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,938
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,645