令和6年5月31日以前に死亡退職となった方の定額減税
令和6年5月31日以前に死亡退職となった場合、仮に4月に死去し、4月で年末調整を受けることとなった場合、その4月の年末調整の時に減税を受けることができるのでしょうか?
給与以外に所得があり、準確定申告をする場合、減税を受けるためには6月以降に提出する必要があると聞いたので、年末調整で年税額が確定する給与所得者の場合どうなるのかなと思いました。
税理士の回答

国税庁ホームページ「定額減税Q&A」より引用
2-7 基準日前に死亡退職・非居住者となった人に対する定額減税
問
令和6年5月 31 日以前に、死亡により退職した人…の定額減税は、どのように行いますか。
答
令和6年5月 31 日以前に、死亡により退職した人…は、以下の方法により、定額減税の適用を受けることとなります。
② 令和6年6月1日以後にいわゆる準確定申告書を提出する。
② 令和6年5月 31 日以前に(何らかの理由により)準確定申告書を提出した場合には、令和6年6月1日以後に更正の請求書を提出する。
ことになります。つまり「その4月の年末調整の時に減税を受けること」はできません。
給与所得者は、通常、これらの事実が生じた時(死亡時)に年末調整を行い、その人の給与に係る年調年税額から年調減税額を控除しますが、この度の定額減税では「令和6年6月1日」が「基準日」(手続きの施行という形)となるため準確定申告が必要となるものと考えます。
本投稿は、2024年05月28日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。