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【配当控除について】米国株式、米国債を総合課税で確定申告した場合、配当控除は適用されますか?


だいたい、配当収入は年間 700万程度です。
全て米国債と、米国ETFになります。

配当控除についてよく調べて、日本株の投資もしていこうと思っているのですが、
その中で、質問になります。
米国株式、米国債を総合課税で確定申告した場合、配当控除は適用されますか?

・米国株式は、現地税で10%源泉徴収されているため、
 確定申告をして、外国税額控除をしようかと考えております。

 その中で、申告分離と総合課税があり、
 総合課税であれば、日本・外国に関わらず、配当控除にならないか?と思うのですが、
 いかがでしょうか。

 ちなみに Chat GPT では以下の通りでした。

 Q:米国債の利息も総合課税で確定申告すれば、配当控除の対象になるのか?
 ================================

 息所得(債券利息)に関しても、総合課税の対象となります。したがって、日本国内の証券会社から購入した米国債などの債券から得た利息所得も、配当控除の対象となります。

具体的には、以下の手順で申告を行います:

1. 総合課税での申告: 利息所得を他の所得と合算して総合課税の対象とします。
2. 配当控除の適用: 総合課税の結果として計算された利息所得に対して、配当控除を適用します。配当控除は、課税所得金額が1,000万円以下の場合には10%、1,000万円を超える場合には5%が適用されます。
3. 申告書への記入: 配当控除を適用するために、確定申告書の該当欄に必要事項を記入します。
4. 計算の注意: 利息所得に対しても、源泉徴収された税金がある場合は、それを外国税額控除として申告する必要があります。その後、残りの税額に対して配当控除を適用します。

ですので、利息所得も配当控除の対象となります。

税理士の回答

本投稿は、2024年05月30日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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