セーフティ共済の解約手当金について
【前提】
個人事業時代にセーフティ共済へ加入し、経費計上していました。
そのセーフティ共済が満額の800万となり解約手当金を受け取った。
【相談内容】
個人事業は29年1月4日に廃業。
解約手当金は同年6月1日に入金。
すでに事業は廃業しているので事業所得とすることはできない。
この場合、一時所得または雑所得どちらになるのか?
私個人としては、事業をやっている時に経費計上してるので、入金時に一時所得にしてマイナス50万と1/2で計算するのは現実的ではないと思っています。
過去の事例や条文などかあればご教示いただいたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
事業をされていれば事業所得としますが、事業を廃業されているということで雑所得に該当します。
過去に共済金を経費計上しているので、解約手当金満額が雑所得として申告する必要があります。
本投稿は、2018年02月23日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。