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クラウドソーシングでの雑所得は家内労働者の権利を得られるのか?

現在、クラウドソーシングにて複数のクライアントから継続的に依頼を頂いています。
扶養内に収めたいのですが、報酬が20万超える可能性も出たので開業届と青色申告申請書を提出しようと先日税務署に相談に行きました。

パート収入が65万以下の見込みということ、103万以内で働きたいということから家内労働者で申告をした方がいいですよとアドバイスをされました。

しかし、帰宅後ネットを見るとクラウドソーシングで複数のクライアントから報酬を得ている場合は家内労働者として認められないと言う方と、特定された複数のクライアントであれば認められると意見が別れています。

ちなみに、ランサーズとクラウドワークスからそれぞれ継続的に依頼を頂いているクライアントがいる状態です。

このような場合、家内労働者の権利は得られないのでしょうか?
管轄の税務署でアドバイスされていても難しいのでしょうか?

ぜひご回答頂ければと思います。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問ありがとうございます。

ご存じの通り、家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

この「特定の人」というものが1人なのか、特定された複数のクライアントでも認められるのか、は明確な決まりがなく、解釈・判断事項と考えられます。

そもそも、この制度の趣旨は、パートで働く主婦は給与所得控除が受けられるのに、内職をする場合は実際の経費の控除しかできないという、不公平感を正すことだと言えます。そのため、この趣旨を鑑みると、必ずしも、特定の人、が1人である必要はないと、私は考えます。

また、そもそもですが、税務署側からもアドバイスをいただいていますので、素直に従うのがよろしいかと存じます。

この回答が少しでもお役に立てば幸いです。

本投稿は、2018年02月24日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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