土地売却の3000万円の特例を利用した申告について
親がなくなり、土地家屋を相続することになりました。相続人(子)は3名です。遺産分割協議も済み、ひとまず長男がすべて相続し、売却したら売却益を長男に2/4、残りの二人が1/4ずつもらうということになりました。売却益は1000万円程度だと思います。
3000万円の控除が受けられるそうですが、確定申告は兄弟それぞれがするのでしょうか?売却した後の兄弟それぞれの申告などの流れを教えてください。
税理士の回答

いわゆる換価分割です。
申告は、合意している割合で、それぞれが行うことになります。
本投稿は、2024年06月19日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。