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仮想通貨を利確して友達の買い物を代わりに支払ったときの税金

アメリカ人の友だちが日本の銀行口座を持っていなかったので、友だちから仮想通貨を受け取り、それを利確して、私の銀行口座から友だちの買い物の支払いをしました。金額は100万円くらいです。
私は学生で扶養に入っていますが、確定申告が必要でしょうか。
利益の計算はどうなりますでしょうか。

税理士の回答

おっしゃる内容でありましたら、特に申告は必要ありません。
税金の申告はご自身に利益が発生した際に申告が必要になります。

対して、アメリカのご友人は利確して日本の100万円のモノを手に入れたことになりますので、アメリカのご友人は仮想通貨購入との差分の利益が出ていれば米国の税制に照らして申告が必要になるかもしれません。

本投稿は、2024年06月19日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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