雑所得の必要経費について
雑所得の必要経費にスーツの購入代は適用されますでしょうか。
労働組合の執行役員になったのですが、その時に使うスーツを購入しようと思っています。
専従役員ではなく、会社員のまま取組むので手当等は雑所得に当たるそうです(20万超える予定です)
組合活動の際は毎回スーツを着ていきます。
普段の仕事では制服が支給されていますので着る予定はありません。
税理士の回答

スーツの取扱いは微妙です。リスク認識の上、ご判断お願いします。
本投稿は、2024年06月30日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。