この土地家屋は長期譲渡所得にできますか?
去年母の兄が亡くなり土地家屋を母が相続しました。その土地家屋を今年母に名義変更してから買主に売りました。
家屋自体は築年数90年ぐらいの価値の無い家屋なのですが土地の価格のみで1500万で売れました。
この場合来年所得税が発生するかと思うのですが、土地家屋を売った費用は長期譲渡所得にできますか?
何か節税対策があれば教えてください。
ちなみに母は精神障害者2級で認知症なので私が成年後見人で確定申告する予定です。
税理士の回答

伯父様の購入した時期から、今年の1月1日時点で5年を超えている場合は「長期譲渡」に該当します。登記簿謄本などをご確認ください
また、「取得費」も伯父様の所得した価格がわかれば引き継げます。
伯父様の遺品の整理はすでにされたと思いますが、購入時の売買契約書などがないか確認されてはいかがでしょうか。
そのうえで、実際の「取得費」と「譲渡価格の5%」の多い方を、「取得費」として譲渡価格から控除されてはいかがでしょうか。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「相続や贈与によって所得した土地・建物の取得費と取得の時期」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
井森先生、ご回答ありがとうございます。
実際の取得費は2000万ちょっとだったのですが、この場合は2000万を譲渡価格の1500万から差し引けるということでしょうか?そうするとすべて控除額内で収まり来年の確定申告で長期譲渡所得税は取られないという事でしょうか。的外れな質問かもしれず恐縮ですが教えて頂けると幸いです。

すみません 大事なことを確認漏れしていました。
伯父様の土地家屋は、伯父様の居住用にしていた土地家屋だったのでしょうか。相続開始までは伯父様だけが居住していたのでしょうか。
築90年以上であるということは、昭和56年以前に建てられた建物と推察できます。
伯父様の居住用資産で、伯父様だけが居住していた場合で、建物が一定の耐震基準に即している場合は「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」が使える可能性があります。(3000万円又は2000万円の控除)
国税庁HPから参考箇所
「被相続人の居住用財産の譲渡を売った時の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
「被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3307.htm
このいわゆる「空き家特例」が適用できる場合は、仮に取得費を5%としても、譲渡にかかる所得税は算出されません。
ただし、期限内申告であること、申告書に「措置35条3項」と記載すること
添付書類として、「譲渡所得の内訳書」、「登記事項調査票」、市区町村発行の「被相続人居住用家屋確認書」、「耐震基準適合証明書」など、売買契約書(1億円以下であることが分かるため)が必要となります。
当初の再質問の回答です
土地は購入した金額で、建物は減価償却分を控除した後の金額が「取得費」となります。
土地と建物の価格の金額額の区分がされていないときは、①消費税額があれば消費税額から逆算して建物価格を算出する、②建物の標準的な建築価格表から算出する などの方法により、当初の建物価格を計算し、全体の価格(2000万円)から建物価格を控除し、土地の取得費を計算します。
計算方法は、「譲渡所得の内訳書」で計算するとわかりやすいと思いますので末尾に添付します。(確定申告時に必ず添付する資料です)
その結果、売却益が出なければ譲渡にかかる所得税は課税となりません。
一度「内訳書」で計算をしてみてください。
国税庁HPから添付します。
「譲渡所得の内訳書(1~4面)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r05_joto_01.pdf
「譲渡所得の内訳書(5面)空き家特例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r05_joto_02.pdf
「建物の標準的な建築価格表」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/joto/pdf/001.pdf
井森先生、ご連絡ありがとうございます。
実は伯父の状況も複雑でして、養子縁組として婿入りしておりまして、母の姉と結婚して同居していたのですが、5年程前に母の姉がモチを喉に詰まらせ意識不明状態で入院し回復の見込みは無しとみなされ、その状況下で昨年1月伯父が亡くなり、母の姉3/4と母1/4の共同相続となっておりましたところ昨年11月に立て続けに母の姉も亡くなり、母の単独相続となりました。
なので昨年1月の時点で居住用不動産は空き家になっていて、母の姉はいましたが病院住まいのまま亡くなった為、11月に母に相続が回ってきました。
すぐに司法書士さんに名義変更を依頼し買主さんと交渉して今年4月に売買契約書を結んで土地家屋ごと引き渡しをしました。
先生に教えて頂いた「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」は適用できそうです。ありがとうございます。

少しでもお役に立てましたら幸いです
事前に資料を準備して、年内に税務署に事前相談をすることをお勧めいたします。
年明けになりますと、署にもよりますが、大変混雑するため、年内に相談ができれば安全だと思います。
本投稿は、2024年07月04日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。