会社員の引き続きの小規模共済について、退職金をもらう場合
小規模共済の退職金についてのご相談です。
しばらく個人事業主でしたので、小規模共済に入っております。2年半前から期間限定で社員になり、引き続き個人事業主もやっていましたので小規模共済もそのまま入ったままです。
収入も少なくなりましたので、青色申告も取りやめ、先日廃業届を出したので小規模共済で退職金をもらう予定です。
調べたところ個人事業主の時に入り、廃業するまではそのまま入っていられると情報があり、会社や税務署からも何も言われていなかったので大丈夫だと思うのですが、給与をもらい会社員になると資格がなくなるとの情報も見ました。
もしかしたら今までの認識が違っていたりするのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
会社員については今退職するか、給料は低くなるが引き続き継続か判断を迫られているところなので今後ははっきりしていません。
税理士の回答

納冨文隆
税務署に廃業届を提出し、その、控えのコピーを 小規模企業共済 解約書類に 添付すれば、手続きは 完了します。
返答ありがとうございます。
会社員を退職、もしくは続けたとしても、手続きをすれば退職金は受け取れるとのことですよね?
役員ではないので、もしかしたら2年半にさかのぼり修正申告かもと心配でしたが安心しました。
ありがとうございます!

納冨文隆
税務署と、中小企業基盤整備機構 間において 情報の 共有は ないです。
返答ありがとうございます。本日、資料請求手続きと印鑑証証明書も無事取得しましたので、手続きに入ろうと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月08日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。