アルバイトとタイミーの掛け持ち
本業でアルバイト(社会保険加入済み)をして、副業としてタイミーをした場合について質問させてください。
タイミーの収入が年間20万円を超えるようであれば確定申告が必要だと思うのですが、白色申告の基礎控除で年間48万円を超えない限りは税金の支払いはないということで合ってますでしょうか。
仮に48万円を超えた場合に自分自身で税金を納付していくことになると思うのですが、その場合に支払う税金はどのような税金があるのでしょうか。
また48万円を超えてしまうと社会保険に何か影響があるということはあるのでしょうか。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。その場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。なお、合計所得金額が45万円を超えれば住民税の申告が必要になります。
2.48万円を超えれば、所得税、住民税の支払があります。
3.48万円を超えても社会保険に影響はないと思います。
本投稿は、2024年07月10日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







