確定申告 支払調書の内書き
大学教員をしています。テキストを出版して印税が1500万円を超えるようになりました。出版社が平成29年12月に増刷しその分の700万円ほどが、平成30年に1月から6月に分割で支払われることになり出版社が発行する「支払調書」では「内書き」になっています。その支払い分を平成29年の確定申告の支払い額に含めないといけないでしょうか。共著者の税理士さんによって、内書き部分は来年の確定申告に回してもいいという税理士さんと、内書きも入れて申告するべきだという税理士さんと判断がわかれています。
税理士の回答

内書を入れて申告するのが原則です。内書を入れて申告する場合は、以下の手順で行います。
①確定申告書1表53「未納付の所得税」欄に内書の金額を記入する。
②確定申告書2表「所得の内訳」には総額を記入する。
③確定申告書とは別に「源泉徴収税額の納付届出書」に内書の金額を記入して税務署へ提出する。
アドバイスありがとうございまいした。今回は内書を入れて申請しようと思います。
本投稿は、2018年02月27日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。