業務委託で働く場合の経費その他について
今までずっと専業主婦をしておりましたが、今後個人経営のヨガスタジオと業務委託契約でヨガインストラクターの仕事をする予定です。
今のところ週1回で月3万円弱のお小遣い程度の稼ぎと予想されます。
1年目の年収48万超はないと思います。
しかし今後レッスンなどが増えて48万を超えることになった場合など、
このような働き方の場合で確定申告が必要になったときは、
自分の技術向上のためのレッスン代金や、セミナー、ワークショップなどの代金は経費として計上できるのでしょうか
ちなみに主人は会社員で年収1300万以上でもともと配偶者控除などは受けられないですが、なにか影響があることがありますか?
私は主人の会社の社会保険に入っている状態です。
税金関係に知識が浅く、脱税などの指摘を受けないかどうか、自分自身よくわかっておらず変な質問でしたら申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

収入を得るための技術向上のためのレッスン代金や、セミナー、ワークショップなどの代金は経費として計上できます。所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると確定申告が必要になります。他に影響はないです。
ご回答ありがとうございました。
ほかに影響がないとのこと、少し安心しました。
もう少し自分でも勉強したいと思います。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年07月12日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。