確定申告について
2人で音楽活動をしており、事業主でもない個人同士です。
各個人ではなく2人のユニットととしての活動で得た収益が20万円以上である場合確定申告の必要があると思いますが、この場合の確定申告においてどちらか一方が自身の確定申告でその20万円以上の金額を申告すると個人に対して課税されるため、税金面での不公平が出るのではないかと思っています。
この点について、ユニットとしての収益として計上しどちらか一方だけに課税されないような方法はありますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
不公平にならないようにお互いに話し合ってください。
それが一番です。
説明が悪く申し訳ありません。
話し合うことは前提として、例えば自分がユニットで得た収益を申告するとした場合、勤めている会社から得ている所得とユニットで得た所得の合計に対して納税額が決定することになると認識しています。
そうなると、ユニットだけで得た所得に対しての税金はいくらなのかがわからないため、ユニットで得た収益に対する税金を折半するとしてもどのようにしたら良いのか疑問でした。
ユニットで得た楽曲制作料は雑所得として年間で得たユニットの所得だけにかかる税額を自分で計算して折半するといった方法になるのか(計算するとしたらどのような方法か)、または申告の時点でユニットで得た所得だけに対する税額を明らかにできる方法があるのか等を伺えればと思っています。

竹中公剛
そうなると、ユニットだけで得た所得に対しての税金はいくらなのかがわからないため、ユニットで得た収益に対する税金を折半するとしてもどのようにしたら良いのか疑問でした。
上記わかります。
こちらの全ての所得を開放して、また、相手の全ての所得を開放して、税額を決めるのは、難しいですね。
竹中は割り切ります。
利益を同じにすることが公平と考えます。
李亜紀を半分にして、たまたま多く収める人がいても、それはそれで割り切ります。
利益の折半です。=公平は・・・とかんがえます。
ご回答いただいたように視点を変えればよかったと反省いたしました。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年07月19日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。