税理士ドットコム - [確定申告]ソーシャルレンディングの還付申告について - 還付は、確定申告をして初めて受けられる。宜しく...
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ソーシャルレンディングの還付申告について

専業主婦ですが、昨年度ソーシャルレンディングで約30万円の配当金がありました。所得48万円以下なら確定申告不要と聞いていたので、確定申告はしていません。配当金から源泉徴収20.42%がすでに差し引かれているのですが、確定申告していない場合でも還付申告を行うことは出来ますか?

税理士の回答

本投稿は、2024年07月21日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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