ソーシャルレンディングの還付申告について
専業主婦ですが、昨年度ソーシャルレンディングで約30万円の配当金がありました。所得48万円以下なら確定申告不要と聞いていたので、確定申告はしていません。配当金から源泉徴収20.42%がすでに差し引かれているのですが、確定申告していない場合でも還付申告を行うことは出来ますか?
税理士の回答

竹中公剛
還付は、確定申告をして初めて受けられる。
宜しくお願い致します。
迅速な回答ありがとうございます、よく分かりました。
本投稿は、2024年07月21日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。