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非居住者 退職金の確定申告

海外駐在員で非居住者です。約30年間勤務した日系企業を今春に退職し(そのまま海外赴任先で転職)退職所得の選択分離課税制度で退職金のかかる所得税の還付のため来年1月に確定申告を行う予定をしております。申告先の所轄の税務署はどこになるのかご教示願います HP上では麹町となっております。また出国前の住所は親戚とは住んでいません。国内に不動産の賃貸収入もありません。 

税理士の回答

留守宅に住む親族もなく、賃貸している不動産もなく、事業所等もないときは、国外へ転居する直前において納税地だった場所が引き続き納税地になります(所得税法15条6号)。
よって、かって日本に住んでいた時の住所地が納税地となりますので、その納税地の所轄の税務署に提出することになります。

あり得ないとは思いますが、それもない場合には「麹町税務署」となります。

本投稿は、2024年07月25日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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