夫婦で行う物販の確定申告について
質問よろしくお願いします。
妻(私)はAmazon物販を行っています。
これから夫もメルカリ物販を始めるのですが、確定申告を私名義で行いたいです。
その場合、全て私名義で仕入れや販売を行えば問題はないのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
その場合、全て私名義で仕入れや販売を行えば問題はないのでしょうか?
→税理士・税務署は実質と形式を両方確認致します。上記の内容ですと形式(形上は)は相談者様ですが、実質(実際の販売者)は旦那様ということになります。
もし、この形で確定申告をして税務調査があり、旦那様が他に所得があり税率が高い場合には、一概には言えませんが調査官は旦那様で修正申告をお願いされるのではと思います。
旦那様が他に所得がなく、相談者様の専従者給与と言う形で給与を出されれば(実質・形式的にも相談者様の労働に従事され給与を払う)可能かと思われます。
早速の回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月07日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。