海外居住者、二か国での確定申告について
海外在住(移民者)で、日本の非居住者です。
現在日本の会社(2社)から、翻訳業務をフリーランスで請け負っております。
年間収入は2社合計でも100万円以下なのですが、源泉税においての2社の見解が異なってまして、1社からは源泉徴収され、もう1社からは源泉徴収されずに報酬をいただいております。(ちなみに私の住む国と日本とは、租税条約が交わされています。)
ご相談ですが、
・私が現在の居住国で確定申告を行う場合は、1社は源泉徴収済み、1社は未徴収ということで申告すれば良いというふうに理解しておりますが、それで間違いないでしょうか?
・そしてこの場合、私は日本でも何か申告しなければならないのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

日本の国内源泉所得とならなければ、日本における申告は不要ですね。租税条約の内容をご確認ください。
本投稿は、2018年03月01日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。