労働衛生コンサルタント事務所を設立した場合、産業医報酬は事業所得にできますか?
一般病院に勤務しているものです。副業で産業医をしています。
現在、個人で契約したものと産業医派遣企業から紹介してもらったとで嘱託産業医をして、どちらも収入は年間100万程度です。今は給与所得として確定申告してます。
もし労働衛生コンサルタントの資格(国家資格です)を取得し個人事業主の事務所を設立した場合、この収入は事業所得として認められるでしょうか?
また各々の契約を産業医から労働衛生コンサルタントに変更してもらった場合はどうでしょうか?
将来的にはこの事務所を中心に、本格的に労働衛生コンサルタントとして働いていいくつもりです。お手数ですがご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
個人の医師が受ける産業医報酬は原則として給与所得とされています。
派遣先企業との契約次第ですが、労働衛生コンサルタントとの間の業務委託契約として契約ができれば事業所得として取り扱うことができる可能性はあります。
お返事ありがとうございました。業務委託契約ができればいいのですね。参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年03月01日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。